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近江八幡の整体【外反母趾・足の痛み専門】よしむら整体院
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接骨院(整骨院)では、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
接骨院で保険適用になるのは、
「捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ)・骨折・脱臼」の場合のみです。
いわゆるケガをした場合のみとなります。
1. 厚生労働省の取り決めにより、下記ようなケースは接骨院では、保険適用対象外となり自費治療になります。
・日常生活からくる疲れや体調不良、肩こり、頭痛、腰痛、神経痛など
・スポーツや仕事による筋肉疲労・整形外科や他の接骨院、整骨院との同じ負傷部位の同時受診
・負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫や挫傷との因果関係がはっきりしないもの
2. 仕事中や通勤途中のケガは労災保険、交通事故によるケガは自賠責保険の対象となります。
3. 保険適用の場合、最終来院日から1ヶ月以上経過すると「初検扱い」になります。
柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについては、厚生労働省ホームページをご参考ください。
(所在地)
近江八幡市鷹飼町北4丁目12-5